任意後見制度は、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自分の代わりに手続きや契約などをしてくれる人(任意後見人)を決めておく制度です。
まずは、「この人に将来のサポートをお願いしたい」と思える信頼できる人を選ぶことが出発点になります。
任意後見契約を締結した時点では、将来任意後見人になる人は任意後見受任者と呼ばれます。
任意後見受任者は、成人であれば誰でもなることができます。親族をはじめ、知人や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家、社会福祉法人などの法人を任意後見受任者とすることもできます。 任意後見受任者をお願いできる方がいない場合は専門職団体に任意後見受任者の相談をすることができますので、下記ハンドブックの「後見人等候補者の紹介に関すること」に掲載されている団体にお問い合わせください。