任意後見監督人が就任し、任意後見契約の効力が生じると、任意後見人、任意後見監督人の報酬が発生します。
任意後見人の報酬額は任意後見契約であらかじめ決めていた金額になります。
親族や知人が任意後見人となる場合、報酬額を無償とすることもありますが、専門職が任意後見人となる場合は報酬を設定することが一般的です。
任意後見監督人の報酬額は、対象期間中の事務内容や被後見人の財産の内容等を考慮して家庭裁判所が決定をし、本人の財産の中から支払われます。(月額1万円程度)
※任意後見制度は「成年後見制度利用支援事業」の対象とはなりません。
