背景色
文字サイズ

電話052-856-3939

ファクス052-919-7585

事例4 市民後見人が就任する事案はどのような後見活動ができますか。

HOME > 支援者のためのFAQ > 事例4 市民後見人が就任する事案はどのような後見活動ができますか。

回答

名古屋市成年後見あんしんセンターでは、認知症や知的障がい、精神障がいで判断能力が十分でない方を身近で支援する『市民後見人』を養成しています。市民後見は、弁護士、司法書士、社会福祉士と同様に家庭裁判所から選任され後見活動を行います。市民後見人の強みは、ご本人(被後見人)と同じ地域に住む隣人として、ご本人に寄り添った後見活動を行うことができる点です。面会をはじめ、ご本人さんと直接会い、時間を共有しながら行う活動を大切にしています。実際に、ご本人さんの趣味や大切にしていることに応じて、市民後見人が面会するにあたり工夫やアイデアを盛り込むことや、支援者に協力を依頼してご本人さんの希望を叶えることも多く見受けられます。センターには実際に活動する市民後見人から「後見人であるだけでなく、ご本人さんから教えていただくことの方が多い」、「社会への恩返しになり、自分の生きがいになる」などの声を寄せていただくこともあります。支える・支えられる関係ではなくお互いが支えあう関係として市民後見人が地域に広がっていくことを期待しています。

名古屋市では、市民後見人受任事案として、下表の項目を想定しています。
あんしんセンター職員が本人や関係機関と面談し状況を確認のうえ、市民後見人受任が適当か判断する市民後見人サポート委員会で最終的に判断します。名古屋市では、市民後見人が選任される事案のすべてに市民後見人を養成した社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会(名古屋市成年後見あんしんセンター)が成年後見監督人に就任し、監督すると同時に市民後見人の活動を支援します。

本人状況視点
資産状況高額な財産は所有せず、また多額の債務もないもの
居住状況安定的な居住(在宅・施設)が確保されているもの
生活状況身上保護上、困難性がなく、見守りが中心なもの
親族状況親族がいる場合には、親族間の紛争等がないもの
支援体制ケアマネジャー等、本人を支援するキーパーソンがおり、主体的な関わりがあるもの