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Q13 任意後見制度の流れを知りたい。(任意後見)

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①任意後見契約の準備

本人、任意後見受任者で話し合い、委任する内容を決めます。

【委任する内容】
・身上保護に関すること
・財産管理に関すること
・任意後見人の報酬  等
※委任できるのは「代理権」のみで、「同意権」・「取消権」は委任できません。

【必要な書類】
・戸籍謄本(本人)
・住民票(本人・任意後見受任者)
・印鑑登録証明書(本人・任意後見受任者)
・その他(診断書や財産目録等が必要な場合もあります)
※任意後見受任者が法人の場合は印鑑登録証明書、登記事項証明書が必要となります。

②任意後見契約の締結

本人、任意後見受任者が「公証役場」に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
この際、公証人が本人に判断能力が有るかを判断します。
病気等で公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。(出張費別途有料)
住んでいる場所以外の公証役場でも手続きが可能です。
本人の判断力の低下を見逃さないように、定期的に面談や連絡を行い、本人の生活状況及び健康状態を把握できるよう見守り契約を併用することも有効です。

名古屋市内の公証役場については下記ハンドブックの「任意後見制度・公正証書遺言等に関する相談・手続きに関すること」をご覧ください。
支援者のための成年後見制度活用ハンドブック 第Ⅳ章 参考資料

③任意後見契約の登記

公正証書により任意後見契約を結ぶと、契約内容が法務局に登記されます。任意後見監督人選任前であれば、任意後見契約の変更や解除も可能です。この時点では任意後見契約の効力はなく、後見人としての仕事はできません。
※本人の判断能力が十分な状態で財産管理等を委任したい場合は、「委任契約」等を結ぶ方法もあります。

 

本人の判断能力の低下

 

④任意後見監督人選任の申立て準備

本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者等が申立てを行うことができます。なお、申立てをするにはあらかじめ本人の同意が必要です。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。
申立てには「任意後見監督人選任申立書」などの書類や申立て手数料などの費用が必要です。詳しくは名古屋家庭裁判所のホームページをご確認ください。
任意後見監督人選任に関する申立て書式等(名古屋家庭裁判所サイトへ)

⑤任意後見監督人選任の申立て

本人が実際に住んでいるところを管轄する「家庭裁判所」に電話連絡し面接日の予約をしたのち、申立てを行います。

⑥受理面接、審問・調査

○受理面接
申立人、任意後見受任者、(可能であれば)本人、監督人候補者等と面接を行い、申立書類の確認や状況の確認をします。

○審問・調査
家庭裁判所の調査官が、本人の状況など詳しい事情を関係者から聴取します。

⑦審判・登記

家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、審判書で申立人、本人、任意後見人、任意後見監督人に通知されます。
任意後見監督人が選任された時から任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、契約に基づいて支援を行います。
任意後見人は任意後見監督人を通じて後見活動を家庭裁判所に報告します。