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Q3 誰が申立てをすることができますか。(法定後見)

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申立てできる方

本人、配偶者、4 親等内の親族、市町村長、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人が申立てをすることができます。

本人、配偶者、4 親等内の親族がおり、申立ての意思はあるけれども、申立ての書類を作成することや、申立てに必要な書類(戸籍など)を集めること等が難しい場合は、弁護士や司法書士と委任契約を結び、申立て手続きを委任することができます。弁護士に委任した場合は、申立て書類の作成から家庭裁判所での受理面接までの手続き全ての代理を、司法書士に委任した場合は、申立て書類の作成から家庭裁判所への提出までを委任することができます。委任には費用がかかります。費用の目安は、弁護士に委任した場合は 20 万円~、司法書士に委任した場合は 10 万円~程度です。

申立てできる方がいない場合

法律により、「65 歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」(老人福祉法 32 条)「知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」(知的障害者福祉法第 28 条)「精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 51 条の 11 の 2)市町村長が申立てできると定められています。
つまり、後見人等による支援が必要であっても、ご親族がおらず申立てできないといった、やむを得ない場合については、市町村長が申立てをすることが可能です。
名古屋市の場合、高齢者および知的障害がある方は区役所(福祉課)、精神障害がある方は保健センターが相談窓口になります。
また、名古屋市成年後見あんしんセンターでは、支援者の方が迷われていること(成 年後見制度が必要かどうか、後見人等がついた後はどういったことが想定されるか等)について、相談に応じています。