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Q5 申立にかかる費用・期間はどれくらいですか?(法定後見)

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法定後見制度の場合、申立にかかる費用は、合計で15,000円程度です。

内訳は、提出書類として必要な診断書が3,000円~5,000円程度。戸籍等の取得費用と、家庭裁判所への納付(印紙代や郵便切手代で約6,500円~10,000円弱)です。

ただし、※鑑定を行う場合、約5万~10万円が別途必要となります。

申立の書類を作成することが困難な場合は、弁護士や司法書士に申立の委任をすることもできます。費用は申立人負担で、弁護士は20万円、司法書士は10万円~程度です。

※「鑑定」・・・申立書や診断書だけでなく、本人の判断能力についてより正確に把握する必要があると家庭裁判所が判断した場合に、医師による精神鑑定が行われます。その際、費用が5万~10万円程度必要となります。

令和3年で鑑定になったのは全体のうち約5.5%(参照 令和3年1月~12月 成年後見関係事件の概況)でした。

申立費用について

申立費用は原則として、申立人の負担となります。

ただし、申立書のなかにある「□手続費用については,本人の負担とすることを希望する。」にチェックをすると、申立費用(申立手数料,送達・送付費用,後見登記手数料,鑑定費用)の全部又は一部について,本人の負担とすることが認められる場合があります。なお、このなかに、弁護士等への委任費用は含まれません。

申立費用を申立人が支払うことが難しい場合は、名古屋市では「成年後見制度利用支援事業」の要件を満たせば、審判請求費用の助成を受けることができます。
(詳しくは名古屋市のホームページ「成年後見制度利用支援事業」をご覧ください。)

期間について

申立をして後見人等が活動できるまでの期間は、事案によって異なりますが、おおむね3~4か月程度となります。通常、申立をしてから、※1~2か月で審判され、2週間の不服申立の期間の後、確定し、10日前後で登記が完了されます。そうすると、後見人等が活動を開始することができます。ただし、家裁に就任時報告を提出するまでは原則、財産を動かすことはできません。
例えば、本人の通帳から入院費用を支払う場合、申立書を出してから、スムーズに手続きが進んだとしても3か月はかかることになります。
※全体の約75.4%が1か月~2か月以内で審判がされています(参照 令和3年1月~12月 成年後見関係事件の概況)