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成年後見人等の仕事と責任について

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成年後見制度の理念

  1. ノーマライゼーション(障害の有無に関わらず誰もが地域で安心して暮らすこと)
  2. 自己決定の尊重(ご本人の意思や生き方を尊重すること)
  3. 現有能力の活用(ご本人の能力を最大限に活かすこと)

成年後見制度は、このような理念のもとに判断能力が不十分な方を法律的に保護する仕組みです。また、単に財産を管理するにとどまらず、被後見人の生活を支えること(身上配慮義務)も後見人の役割とされています。

家庭裁判所は、被後見人の生活や財産の状況、後見人候補者と被後見人との関係、後見人候補者の状況などさまざまな事情を考慮した上、被後見人のために誠実かつ責任を持ってその職務を果たすことができる方を後見人に選任します。被後見人の財産が高額である、財産の状況が複雑である、親族の間で療養看護や財産管理の方針が食い違っているなどの場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家を後見人に選任することもあります。

成年後見人の仕事は大きく分けて「身上保護」と「財産管理」になります。

身上保護

被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。身上保護といっても法律行為によるものであり、被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。

  • 家賃の支払いや、契約の更新など
  • 老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い
  • 医療機関に関しての各種手続き
  • 障害福祉サービスの利用手続き
  • 本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等

財産管理

被後見人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

  • 印鑑、預貯金通帳の管理
  • 収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いなど)
  • 不動産の管理、処分
  • 貸地・貸家の管理
  • 遺産相続の手続き 等

仕事の具体的な流れ

後見人等への就任

家庭裁判所の審判により選任され、後見人等に就任します。

就任後最初の仕事

  • 被後見人の財産や収入を把握し、月々の医療費や税金などの決まった支出を見積もります。その上で、中長期的な見通しに立って今後の生活プランを立てます。
  • 就任後1カ月以内に財産目録や年間の収支を家庭裁判所に提出します。
  • 「登記事項証明書」を取得します。
  • 銀行などに必要な手続きを行います。

日常の仕事

  • 被後見人のために財産を管理します。各種支払いの手続きや現金、通帳等を管理します。適切な管理を行うために、収入や支出についてきちんと金銭出納帳に記録し、領収書等の資料を保管しておきます。
  • (預貯金の流用など財産の管理が不適切である場合には、後見人を解任されたり、民事・刑事上の責任を問われることもあります。)
  • 日常生活の見守り、必要な福祉サービスの利用や病院や施設との契約等、被後見人の生活環境の整備や療養看護に関する手続きを行います。
  • 家庭裁判所に定期的に被後見人の財産や生活の状況、後見事務の内容を報告します

必要に応じて行う仕事

  • 必要であれば、不動産を売却します。(居住用の不動産であれば家庭裁判所への処分許可の申立てをします。)
  • 被後見人に代わり遺産分割協議を行います。
  • 家の修繕などが必要な場合は施行業者などへ手配します。

後見人の業務でないこと

  • 介護や家事援助などの労働
  • 入院・入所時の身元引受、保証
  • 手術など医療に関する同意
  • 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
  • 遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づくことが必要な行為
  • 被後見人の死後の葬祭、家財の整理など死後の手続き、相続手続き