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成年後見制度利用支援事業

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認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分である一定の要件に該当する方に対し、成年後見制度の利用を支援するためその費用を助成する事業です。

対象及び対象要件

助成対象となる費用 助成対象者 助成対象要件
申立費用 申立人 申立人及び本人(被後見人等)のどちらもが、別表のアからウのいずれかの要件に該当することが必要です。
後見人等の報酬
後見監督人等の報酬
本人
(被後見人等)
本人(被後見人等)が、別表のアからウのいずれかの要件に該当することが必要です。
(注)後見人等及び後見監督人等が親族(本人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)の場合は助成対象とはなりません。

※被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。
※後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。
※後見監督人等とは、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人をいいます。

助成対象となる要件

ア 生活保護を受給している方
イ 中国残留邦人等支援給付を受給している方
ウ 以下の(1)から(4)のすべてに該当する方(世帯)
(1)市町村民税非課税世帯 (2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 (3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下 (4)世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない

助成対象額

申立費用

後見開始、保佐開始、補助開始の審判に要した費用
申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、診断書の取得費用、その他戸籍謄本など申立書の添付書類の取得に要した費用

※申立費用については、審判確定日が平成22年10月1日以降のものが対象となります。

後見人等の報酬・後見監督人等の報酬

後見人等の報酬と後見監督人等の報酬とを合算して月額28,000円まで。

※家庭裁判所が審判した報酬額が対象となります。
※後見人等の報酬、後見監督人等の報酬については、平成22年10月1日以降の後見等活動に対する報酬が助成対象となります。

手続き

お住まいの区の区役所福祉課へ申請書及び必要書類をご提出ください。
助成事業の内容及び手続きの詳細については、下記までお問合せください。

お問い合せ先

お住まいの区の区役所福祉課
詳細は名古屋市のホームページをご覧ください

成年後見制度 (名古屋市ホームページ)