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法定後見制度と任意後見制度

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成年後見制度の区分

成年後見制度は、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。

本人または配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申立権者が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。成年後見人(保佐人・補助人)には、配偶者や子供などの親族が選任されるケースのほか、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が選任される場合があります。

選任された成年後見人(保佐人・補助人)は、本人の意思を尊重しながら、本人とともにまたは本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったり、同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

一方、任意後見制度は判断能力が不十分になった時に希望する財産管理・身上保護の内容を判断能力があるうちに信頼できる人に依頼します。手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。

法定後見制度

本人の判断能力が3区分のどれに該当するかは、申立時に添付するかかりつけ医等による診断書を目安にし、最終的には医師の鑑定に基づいて家庭裁判所が決定します。

常に判断能力を欠いている方

後見

たとえば、買い物に行っても釣り銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。本人の援助者として「成年後見人」が選任されます。

判断能力が著しく不十分な方

保佐

たとえば、日常の買い物程度ならばひとりでできるかもしれないが、不動産の売買などの重要な財産行為や契約行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
本人の援助者として「保佐人」が選任されます。

判断能力が不十分な方

補助

日常の買い物はひとりでできるが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の援助者として「補助人」が選任されます。

任意後見制度

判断能力が不十分になった時に備え、誰にどのような援助をしてもらうか決めておきます。
(手続きは、公証役場で公証人立ち会いのもと行います。)

判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから任意後見人の仕事が始まります。